【福岡労働局】福岡県最低賃金改正のお知らせ
福岡県最低賃金額は、平成25年10月18日から次のとおり改正されます。
<平成25年10月17日まで> | <平成25年10月18日から> |
1時間 701円 | 1時間 712円 |
- 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
- 最低賃金には精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
- 時間額712円未満の場合は引上げてください。
- 月給制の場合は、月給を1カ月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
- 特定の産業には特定最低賃金が定められています。
※詳しくは福岡労働局労働基準部賃金課(℡092-411-4578)にお尋ねください。