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【福岡労働局】福岡県最低賃金改正のお知らせ

福岡県最低賃金額は、平成25年10月18日から次のとおり改正されます。

<平成25年10月17日まで> <平成25年10月18日から>
1時間 701円 1時間 712円

  • 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
  • 最低賃金には精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
  • 時間額712円未満の場合は引上げてください。
  • 月給制の場合は、月給を1カ月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
  • 特定の産業には特定最低賃金が定められています。

※詳しくは福岡労働局労働基準部賃金課(℡092-411-4578)にお尋ねください。

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