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【福岡労働局】改正育児・介護休業法が全面施行されます!

≪平成24年7月1日から~従業員数が100人以下の事業主の皆様!!~≫

男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成21年、育児・介護休業法が改正されました。
平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた以下の制度が従業員数が100人以下の事業主にも適用になります。

①短時間勤務制度
②所定外労働の制限
③介護休暇


【1.短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)】

「制度の概要」

  • 事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません。
  • 短時間勤務制度は、就業規則に規定される等、制度化された状態になっていることが必要であり、運用で行われているだけでは不十分です。
  • 短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置を含むものとしなければなりません。

【2.所定外労働の制限】

「制度の概要」
  • 3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。

【3.介護休暇】

「制度の概要」
  • 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。
  • 介護休暇は、労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要があります。
  • 「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。
  • 「対象家族」とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として、従業員が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を含む。)、配偶者の父母です。
  • 「その他の世話」とは、ア)対象家族の介護、イ)対象家族の通院等の付き添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族に必要な世話をいいます。

※育児・介護休業法に関する情報は、厚生労働省HPで紹介しています。
こちら⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
※育児・介護休業等に関するお問合せは福岡労働局雇用均等室へ TEL:092-411-4894

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